熊野寮祭 5学生に停学処分 「総長室突入」にて学生を「扇動」
2024.10.01
京大は9月25日付で、2022年12月の熊野寮祭における「総長室突入」に「主導的に関与」したとされる5学生を停学処分とした。「学生の本分を守らない」行為に該当するとしている。熊野寮自治会は声明で、今回の処分を「到底認めることはできません」と主張した。
「総長室突入」は、保健診療所の再開や立看板規程撤廃など10項目を要求して22年12月2日に行われた。当日、寮生らは、厚生課を経由した依頼は実現されてこなかったとし、寮生を含む100名以上の学生が職員の制止を退けて本部棟構内へ立ち入った。警察官の入構により学生たちは撤退し、最後まで学生が総長室に立ち入ることはなかった。京大は事前に寮自治会に対して、危険な行為、迷惑な行為等を実施しないよう通告していたと説明している。寮自治会は23年4月に声明で、「危険さや迷惑さとそれが社会的に必要なものかどうかはまったく異なる価値基準である」と反発した。
停学期間は、総人4回生が2ヶ月、文3回生と経済、医、文の4回生が1ヶ月。京大は処分の理由について、「職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させる」行為は「正常な業務遂行を妨害するものである」ことから、5学生が京都大学通則に規定する「学生の本分を守らない者」だと判断したと説明している。本紙の取材に対し京大は、5学生以外に該当する者が特定されれば新たに処分する可能性があるとした。停学は、放学に次ぐ2番目に重い処分で、一定期間「学生としての権利を停止すること」と定義されている。
熊野寮自治会は9月28日にXにて見解を示し、今回の処分を「学生の人生を人質にとり、大学当局の横暴に異を唱える行為そのものを叩き潰そうとするもの」と反発した。その上で、今回の5学生の処分及び過去の学生処分の撤回と、学生懲戒規程の撤廃を求めるとした。
なお、熊野寮自治会は「総長室突入」後に厚生課の窓口交渉で、大学と寮自治会が直接話し合う機会を求めていた。これについて京大は、代表者を含む3名程度との意見交換を既に寮自治会に打診しているものの実現はしていない、と本紙の取材に答えた。また、寮自治会の「一方的な管理強化・自治破壊が進められてきた」という主張に対しては「特にコメントはございません」と回答した。
「総長室突入」は、保健診療所の再開や立看板規程撤廃など10項目を要求して22年12月2日に行われた。当日、寮生らは、厚生課を経由した依頼は実現されてこなかったとし、寮生を含む100名以上の学生が職員の制止を退けて本部棟構内へ立ち入った。警察官の入構により学生たちは撤退し、最後まで学生が総長室に立ち入ることはなかった。京大は事前に寮自治会に対して、危険な行為、迷惑な行為等を実施しないよう通告していたと説明している。寮自治会は23年4月に声明で、「危険さや迷惑さとそれが社会的に必要なものかどうかはまったく異なる価値基準である」と反発した。
停学期間は、総人4回生が2ヶ月、文3回生と経済、医、文の4回生が1ヶ月。京大は処分の理由について、「職員の制止を無視して多数の学生等の本部棟構内への侵入を扇動して喧騒を激化させる」行為は「正常な業務遂行を妨害するものである」ことから、5学生が京都大学通則に規定する「学生の本分を守らない者」だと判断したと説明している。本紙の取材に対し京大は、5学生以外に該当する者が特定されれば新たに処分する可能性があるとした。停学は、放学に次ぐ2番目に重い処分で、一定期間「学生としての権利を停止すること」と定義されている。
熊野寮自治会は9月28日にXにて見解を示し、今回の処分を「学生の人生を人質にとり、大学当局の横暴に異を唱える行為そのものを叩き潰そうとするもの」と反発した。その上で、今回の5学生の処分及び過去の学生処分の撤回と、学生懲戒規程の撤廃を求めるとした。
なお、熊野寮自治会は「総長室突入」後に厚生課の窓口交渉で、大学と寮自治会が直接話し合う機会を求めていた。これについて京大は、代表者を含む3名程度との意見交換を既に寮自治会に打診しているものの実現はしていない、と本紙の取材に答えた。また、寮自治会の「一方的な管理強化・自治破壊が進められてきた」という主張に対しては「特にコメントはございません」と回答した。