ニュース

職員組合 論点整理し反論求める 立て看訴訟 第11回口頭弁論

2023.08.01

京大周辺の立て看板規制をめぐり、京大の職員組合が京都市と京大を提訴している裁判で、7月27日、第11回口頭弁論が京都地裁で行われた。今回弁論で原告側がこれまでの論点を整理し補足を加えて主張を行ったことを受け、被告側は次回弁論以降で反論する。次回弁論は9月28日の10時00分から行われる。

原告側は京都市の屋外広告物条例について▽設置主体▽「区画」の定義▽区画の分類が複数に跨がるときの対応の三点が不明確だと指摘した。また、条例による規制は広汎に過ぎ、表現の自由を侵害しており、また条例が合憲であったとしても「不必要に表現行為を制限されている」との主張を行った。加えて京大に対しては、立て看板の撤去に至るまで、原告のタテカンを条例の対象とはみなしていなかったなどの主張を行った。

これに対し、京大の代理人は「すでに主張は尽くしている」との姿勢を見せた一方、書面で受け取った質問には回答する姿勢を示した。京都市の代理人は次回弁論で反論するとしている。裁判長は次回以降、証人尋問の具体的な内容について協議する方針を示した一方で、原告側は証人尋問のタイミングについて「主張の煮詰まり」を見計らって検討する方針を示している。

これまでの経緯
2017年10月、京都市が京大周辺の立て看板について屋外広告物条例に違反するとして京大を行政指導した。これを受け京大は18年5月に立看板規程を施行し、組合が設置したものも含め「設置基準に反する」立て看板を撤去した。組合は団体交渉で撤去の「事前通告がなかった」と抗議したが、撤去理由について大学から「誠実な」説明がなかったとし、表現の自由の侵害などを訴えて21年4月に提訴した。なお、原告は550万円の損害賠償を求めている。


お詫びと訂正
2704号(2023年8月1日号)の2面「職員組合 論点整理し反論迫る」の中で、次回弁論日を11月2日と記述いたしましたが、正しくは9月28日です。訂正してお詫びいたします。なお、11月2日に次々回弁論が行われます。

関連記事