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職組、面積上限の「誤認」主張 立て看訴訟 第5回弁論

2022.08.01

大学周辺の立て看板の一斉撤去をめぐり、京大の職員組合が京都市と京大を提訴した問題で、7月12日、第5回口頭弁論が京都地裁で開かれた。総合博物館の外壁の掲示のみで条例の定める面積上限に達するという被告・京大の主張に対し、原告はポスター類には「区画単位での面積基準は特段ない」と反論し、組合の看板設置を認めないことは「許容できない」と訴えた。次回弁論は9月13日16時から行われる。

原告の弁護士は陳述のなかで、条例の11条7号では「独立型」と「定着型」の広告物に対して建物ごとの合計面積の上限を定める一方、区域ごとの合計面積を制限する11号の条文には「定着型」が含まれていないことを指摘した。そのうえで博物館の掲示も組合の看板も「定着型」にあたると説明し、東大路通沿いの区域では5平米以上出せないとする京大の訴えを「誤った解釈」と批判した(図)。

京大は17年10月に行政指導を受け、翌年5月に立看板規程を施行し、基準に反する看板を一斉に撤去した。職員組合は、事前通告なく組合の看板が撤去されたとして抗議したが、「誠実な説明がなかった」ため昨年4月に提訴した。京大は「再三撤去を通知した」と釈明している。

行政指導をめぐっては、原告が市と大学の交渉記録の開示請求を裁判所に申し入れたが、裁判長は「どの部分の審議に必要かを明確にしてほしい」と保留した。次回弁論で原告が主張を補充するという。

弁論終了後には組合が報告集会を開き、副執行委員長の高山佳奈子・法学研究科教授が被告の対応を「一貫した説明がない」と批判した。

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