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寮生側 退去の事由「存在しない」 吉田寮訴訟 第11回口頭弁論

2022.03.16

京大当局が吉田寮現棟の明け渡しを求めて寮生を提訴した問題で、2月16日、第11回口頭弁論が京都地裁で開かれた。原告・京大が、現棟の老朽化が在寮契約を解除する「やむを得ない事由」にあたると指摘していることに対し、被告・寮生側が論拠の誤りを主張し、解除事由は「存在しない」と批判した。次回弁論は4月13日15時、次々回は6月15日15時から開かれる。

京大は、大学と寮生の間に契約関係が認められる場合、それは貸主に補修の義務がない使用貸借契約であるとしている。そのうえで、雇用契約について定めた民法第628条を類推適用し、現棟の老朽化は在寮契約を解除する「やむを得ない事由」にあたると主張している。

これらの主張に対し、今回の弁論で寮生側の弁護士は、大学と寮生側の間に現棟を補修するという確約書が結ばれていることを挙げて、京大には補修の義務があると主張した。また、過去の判例を挙げて、民法第628条の類推適用が可能なのは、信頼関係が「相互に仇敵のごとく対立する状態」に陥った特殊な事例に限られると指摘した。さらに、大学が補修の義務を怠ったことで老朽化が生じたと説明し、それを根拠に退去を求めるのは認められないと批判した。また京大が、被告らが建物を占有しているため、老朽化対策が検討できないと主張していることに対し、寮生側は、耐震診断や新棟の建設が寮生が占有するなかで行われたことを踏まえて反論した。

裁判当日、京都地裁では、感染症対策のため傍聴席が44席に絞られ、約50人の傍聴希望者が列を作った。また弁論には、被告側から寮生と弁護団の計14名、原告・京大からは代理人弁護士3名が出席した。

次回以降の弁論では、寮生側の弁護士が耐震性に関する意見書を用意し、京大側がそれを受けて反論する。その後、証人や当事者を尋問した後に判決に至るという。寮生側はこの日の弁論で、施設課の職員への尋問が必要だとの見解を示した。

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