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立て看訴訟 市と京大 請求棄却求める 組合「表現の自由を侵害」

2021.08.01

京大の職員組合が立て看板規制は不当であるとして京都市と京大を提訴した問題で、8月5日、第1回口頭弁論が京都地裁で開かれた。原告・組合側の弁護士が意見陳述し、条例にもとづく市の指導と京大による看板撤去について「表現の自由に配慮した痕跡が皆無」と批判した。被告は準備書面で、条例は憲法に反しないと主張し、損害賠償請求の棄却を求めた。次回弁論は11月11日に開かれる。

裁判には原告・組合から10名、被告側は市と京大から計3名が出席した。双方の提出書類の確認後、組合の大河内泰樹・執行委員長が意見陳述した。被告が景観への悪影響を主張していることについて、大河内氏は立て看板を撤去しても垣根しか見えないと説明し、「何の景観を害していたのか」と指摘。「タテカン文化自体が地域の歴史的景観を作ってきた」と訴えた。

また、準備書面の中で被告・京大は、原告が看板撤去により組合の団結権を侵害されたと主張していることについて、施設の管理権にもとづく対応で不当性はないと説明した。

大学周辺の立て看板を巡っては、京都市が2017年10月に屋外広告物条例に違反するとして京大を行政指導した。京大は2018年5月に立看板規程を施行し、設置基準に反する看板を一斉撤去した。その一環で組合の立て看板が事前通告なしに撤去されたとして、組合は3度の団体交渉で大学に抗議したが、「誠実な説明がなかった」と判断し、今年4月に提訴した。550万円の損害賠償を求めている。

裁判当日、感染対策として約30席に制限された傍聴席が埋まった。弁論後には原告が報告集会を開き、学生や市民が集まった。組合の副執行委員長の高山佳奈子・法学研究科教授が登壇し、「大学のあるべき姿を問いたい」と述べた。第2回弁論は11月11日14時30分から行われる。

tatekan

【高山副委員長=報告集会、弁護士会館】

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