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立て看板 市と京大の主張食い違う 京大職組と当局との団交で判明

2020.03.16

2月7日、京都大学職員組合は立て看板の設置について京大当局と団体交渉を行った。交渉では京都市条例の認識を巡って両者が対立し、合意に至らなかった。団交の結果を受け、組合は本件について労使、京都市の三者で協議するよう求める姿勢を明らかにした。

京大当局は昨年11月に着任した平井明成理事が交渉に出席した。組合が立て看板に関する団交を行ったのは昨年2月に続いて2回目で、組合は2018年5月に京大当局が撤去した立て看板の回復を求めている。昨年の交渉では、組合が撤去の根拠を追及したところ、当局の森田正信理事(当時)は、京都市条例で定める1区画における設置上限の15平方㍍という基準を超えていたことを根拠として初めて提示した。ところが、その後組合が京都市に問い合わせたところ、「建設物等や土地の管理」のために掲示する「管理用」の看板を屋外広告物条例の面積上限から30平米分控除できることが明らかになった。

そこで、今回の団交で組合は、「管理用」の看板をどの程度設置しているか尋ねた。この質問に対する直接の回答は今回の団交ではなかった。平井理事は、2017年12月に立看板規程を制定するに至った経緯や、大学として組合の看板を設置する余地がないと考えていたために組合に説明しなかったという認識を述べ、撤去に理解を求めた。

今回の団交の発端は、当局が2018年5月に、組合が設置したものを含め、立て看板を撤去したことだ。組合は「京大「立看板規程」は規制対象の「学内団体」でない労働組合へは適用できない」という認識を撤去前に示していた。しかし、当局は組合に法的根拠を示さずに撤去を強行した。

今回の団交で、組合から立て看板について「憲法が特別に保護する「表現の自由」を行使する」権利があると訴えた。理事は組合の訴えに対し「形式の話をするより、切迫した事情があるなら聞きたい」と答えた。組合は立て看板によって、総長選挙廃止や大学入試改革について「世論を喚起し、京大構成員の意識向上につなげる」狙いを達成した経緯を説明し、立て看板規制によって情報発信の手段が奪われたとする認識を伝えた。理事は組合に対し、市の景観施策の枠内での解決を求めた。

組合は、団交で得た情報と市から得た情報に差異があるとして、今後当局と市の三者を交えた協議を申し入れる方針だ。

本誌の取材に対し、組合の担当者は「まずは議論で解決を図りたいが、議論できない状況が続けば、法的手段もやむを得ない」と話した。

また当局は交渉が継続していることを理由に「回答は控える」とした。

【解説】立て看板に関する京都市の書面指導について

立て看板の設置規制について理事は、京都市からの書面による指導があったことを、今回新たに説明した。今回の団交で書面は開示していない。

平井理事は今回、市からの指導に「今出川通以外の立て看板掲示は5平方㍍が上限」という内容があったと初めて説明した。

屋外広告物条例では京大本部構内を1区画と定めて規制対象におく。京大本部構内周辺は、今出川通沿いが上限が15平方㍍となる「沿道第2種地域」、それ以外が上限が「第2種地域」であり、設置可能な広告物の上限が5平方㍍に規制されている。昨年の団交で京大当局は京大本部構内について、2通りの区分のうち規制が緩やかな「沿道第2種区域」にあたると回答していた。

今回の団交では、京大本部構内の総体として15平方㍍が設置上限と確認された。その上で、理事が今出川通沿い以外の部分は「第2種地域」として5平方㍍が設置上限にあたると説明した。また、理事からは「大学の名前や配置図は「案内用」の看板として扱い、京都市条例における「管理用」に当てはまらないため、控除対象にならない」旨の発言もあった。

以上の見解を受けて、理事は今出川通沿い以外の部分について、現時点で当局の掲示だけで上限に達しているとし、さらなる立て看板掲示はできないと説明した。あわせて「大学運営に支障」があるため、掲示物数を減らすことはないとも発言した。

■両者の見解
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■経過
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