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教職員 給与削減問題浮上 特例法に基づき12年度から

2012.04.01

2月29日に国会で成立した国家公務員給与を削減する特例法を受けて、京都大学の教職員の給与も削減される可能性が浮上した。

同法によると、2011年度の給与を人事院勧告に基づき4月までさかのぼって平均0・23%削減。2012,2013年度は人事院勧告分も含めて平均7・8%削減する。

京都大学は2004年に国立大学法人化したため、職員は非公務員の扱いとなったことで就業規則を自主的に定めることが可能となった。しかし、国立大学法人の職員は公務に従事しているとされ、いわゆる「みなし公務員」と扱われる。そのため、給与に関しても人事院勧告に準ずるべきとされている。

また、3月21日に京都大学職員組合による給与削減問題についての団体交渉が行われた。この交渉自体は特例法についてではなく、人事院勧告についてのものだったが、3月28日に京都大学は「人事院勧告の内容にあった、昨年4月から実施予定日の前日までの期間に係る遡及的な給与の減額調整措置については行いません。(略)一方、国家公務員の給与削減に対する本学の対応については現在のところ未定であり、今後、慎重に検討を進めることといたします」と教職員に向けてコメントしている。

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