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職員賃下げ上告棄却で決着 減給分の支払いは認められず

2017.06.16

6月6日、最高裁判所第三小法廷で、京都大学職員組合の組合員らが上告した未払い賃金請求訴訟につき、上告棄却判決が下った。4年間にわたる訴訟は、原告団の敗訴という結末を迎えた。

2013年6月に提起されたこの訴訟では、京大が東日本大震災に伴う運営交付金減額を受けたことから、12年8月から14年3月にかけて就業規則を変更し賃金を減額したことの有効性を争ってきた。

これまでの訴訟においては、京大が国からの要請に応じて賃下げを行ったことが認定されており、その是非が主な争点となってきた。大阪高裁は、控訴人らは就業規則変更を知り、不服を申し立てることができたはずであると指摘したうえで、京大が国からの給与減額要請を拒む実質的な選択肢はなく、これに応じる必要性があったとした。さらに、職員の不利益となる就業規則変更の際に、同時期に行われた国家公務員の給与減額率を考慮したことは国立大学法人法の規定に則ったものであると認めた。そして、京大職員の減給率が他の国立大学より低いことから、変更に伴う不利益は著しいものとは言えず、賃金減額は合理的であったと結論付けた。この度の上告棄却により、就業規則の変更が有効に行われており、組合員らは減額時の賃金の支払いを求められないことが確定した。

原告団は今後ILO(国際労働機関)への申立て等、賃下げの不当性を訴えるための新たな手段を検討している。また、高山佳奈子原告団長は、国からの賃下げ要請は違法であったと主張して国家賠償訴訟を提起した。

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