京都地裁 熊野寮捜索めぐる国賠請求 棄却 原告「全く承服できない」
2025.02.16
昨年2月に行われた熊野寮への家宅捜索で、警察官に怪我を負わされたと主張する熊野寮生が京都府に150万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が、2月5日、京都地裁であった。京都地裁(菊地浩明裁判長)は、「原告に対して暴力を振るう行為があったとは認められない」として請求を棄却した。本紙の取材に対し原告は、判決を「全く承服できる内容ではない」として、控訴を検討していると述べた。
警察は広島市における暴力事件の関係先として、昨年2月に熊野寮に行った家宅捜索で、ビデオカメラを用いて寮生らを撮影した。原告はこの撮影を違法な証拠収集と考え、撮影する警察官の前でプラカードを掲げるなどして妨害を試みた。原告は、この際に他の警察官が「体当たりをしてきた」と主張していた。一方で「体当たりした」とされる警察官は昨年12月の証人尋問で、撮影中の警察官に迫る原告を制する中で、右腕が原告に接触することはあったが体当たりはしていないと証言していた。
京都地裁は、多数のカメラ映像に警察官の暴行の証拠はなく、原告の主張を裏付ける目撃者の供述もないため、体当たりの事実は認められないとした。さらに、捜索の適法性を担保するために令状の執行状況を撮影すること自体は適法であり、「撮影を補助するために、原告に対して腕を当てる程度の軽微な有形力の行使があったとしても、職務執行として適法」とした。
本紙の取材に対し原告は、「今回の判決は全面的に被告側の主張が採用されたもので、全く承服できない」とし、控訴を検討していると述べた。また、軽微な有形力の行使が適法とされたことについては、「このような判決がまかり通れば、警察による暴力行為、人権侵害を誰も抑止できなくなる」と述べた。
警察は広島市における暴力事件の関係先として、昨年2月に熊野寮に行った家宅捜索で、ビデオカメラを用いて寮生らを撮影した。原告はこの撮影を違法な証拠収集と考え、撮影する警察官の前でプラカードを掲げるなどして妨害を試みた。原告は、この際に他の警察官が「体当たりをしてきた」と主張していた。一方で「体当たりした」とされる警察官は昨年12月の証人尋問で、撮影中の警察官に迫る原告を制する中で、右腕が原告に接触することはあったが体当たりはしていないと証言していた。
京都地裁は、多数のカメラ映像に警察官の暴行の証拠はなく、原告の主張を裏付ける目撃者の供述もないため、体当たりの事実は認められないとした。さらに、捜索の適法性を担保するために令状の執行状況を撮影すること自体は適法であり、「撮影を補助するために、原告に対して腕を当てる程度の軽微な有形力の行使があったとしても、職務執行として適法」とした。
本紙の取材に対し原告は、「今回の判決は全面的に被告側の主張が採用されたもので、全く承服できない」とし、控訴を検討していると述べた。また、軽微な有形力の行使が適法とされたことについては、「このような判決がまかり通れば、警察による暴力行為、人権侵害を誰も抑止できなくなる」と述べた。