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立て看規制 学内から声明続く 職組、学生ら 話し合いの場を要求

2018.03.16

京都大学が昨年12月19日に制定した「京都大学立看板規程」に対して、異議を唱える声明が学内団体から出た。京都大学職員組合は2月19日に「立て看板規制に対する声明」を発表。立看板規程および京都市の「京都市屋外広告物等に関する条例」に含まれる問題点を指摘し、規程の改正と条例の再検討を求めた。また、学生諸団体が連名で3月8日、話し合いの求めに応じない大学当局を批判する声明を出している。

「京都大学立看板規程」では、新歓期や11月祭期間中を除いて、立看板の設置者を「学内団体規程により総長が承認した団体」に限定する。大きさについては縦横それぞれ2㍍以内に制限するほか、設置は各団体1枚まで、大学当局の指定した場所にのみ認められる。さらに、立看板に設置団体名のみならず設置責任者氏名や設置期間、連絡先を記載することが求められている。規程の制定は、昨年10月以降、理事を中心として進められ、12月19日の役員会で決定した。

職員組合は2月19日、中央執行委員会文責で声明を発表。その中で、京都市の条例に関して3点指摘した。第一に京都市の広告条例が憲法の保障する表現の自由を制約する恐れがあるため、商業目的でない広告に適用される際は慎重さが求められるという点。第二に「大学の街」を特色として打ち出す京都市において、学生の創作する立て看板も広告条例で守られるべきとされる「京都らしい景観」に含まれると考えられる点。最後に、広告条例における屋外広告の規制は敷地ごとに掲示できる広告の面積を定める形であるため、広大な敷地を有する京大は他の規制対象者より厳しい制約を受ける点である。以上の問題点と大学付近の住民の意見を踏まえた上で条例を再検討することを京都市に求めている。また立看板規程に関しては、制定に至る手続きの問題点と、構内の立看板設置を従来よりも厳しく規制することについて言及。特に規制の強化に関しては、安全面の管理は必要という見解を示しつつも、規制は「表現の自由や京都大学の表現文化としての立て看板の従来のあり方を尊重する形で行われるべき」と述べている。

職員組合は「学内団体規程により総長が承認した団体」には当たらないことから、規程が施行される5月以降の対応について、「規程の対象になるかわからないため、決めかねている」と語る。また、「大学が話し合いの場を設けることは必須であると考える」と述べ、大学に説明の場を求める姿勢を明らかにした。

学生諸団体も抗議声明



「京都大学立看板規程」を巡っては2月8日、学生諸団体が連名で、当事者が参加可能な話し合いの場の設定を求める要求書を大学側に提出。しかし、20日に大学当局は「『京都大学立看板規程』は既に大学として決定したものであり、話し合いの場は設定しない」として、学生らの要求を拒否する旨の回答をした。これに対して学生諸団体は3月8日、連名で抗議声明を発表。立看板規程が当事者との話し合いもなく制定されたことを「自由な活動の制限につながる恐れがある」と問題視し、話し合いの場ないし説明会の可及的速やかな開催を求めている。

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