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立て看板 外向きの設置場所を新設へ

2018.08.01

立看板規程を改正

京都大学は7月24日、「京都大学立看板規程」を変更し、教務情報システム(KULASIS)で学内に向けて通知した。吉田構内に設置できる立て看板の設置日数や設置枚数といった設置条件が変わったほか、西部構内において、公道から見える形での立て看板の設置が10月1日より新たに認められる。

「京都大学立看板規程」は、「外構周辺に公衆に見える形で設置されている看板が「屋外広告物等に関する条例」に違反しており、道路の不法占有に当たる」として京都市が京大に法令順守を求める指導をしたことをきっかけに、昨年12月に制定された。「立看板規程」では、キャンパス内やキャンパス周辺における立て看板の設置を制限している。規程は5月1日より施行され、5月13日以降は大学職員がキャンパス内や周辺に設置された立て看板を随時撤去している。

京都市の条例では、立て看板は屋外広告物にあたり、規制の対象となっている。京都市の屋外広告物規制は、区域ごとに大きさや総表示面積に上限を設けている。京大の西部構内に新設される設置スペースは「第三種地域」に指定されており、立て看板は、1枚あたり2㍍×1㍍以下で、合計で5枚以下でなければならない、といった数値基準や、色彩基準を満たす必要がある。これを踏まえて京大は、全学公認団体に限って、各団体1枚を上限として立て看板を設置できるよう、規程を改正した。設置できる看板は、「自ら主体的に関与する行事の告知」をするものに限られており、設置期間は「行事の30日前から終了日まで」と定められている。立て看板の用途を限定する理由として京大は、本紙の取材に対し、スペースに限りがある点や、公認学生団体等から学外向けに行事を告知したいと要望を受けている点を挙げた。
西部構内に看板を設置するには厚生課へ事前の申請が必要となる。京大は全学公認団体に向けて、西部構内に看板を設置する際の申請方法を説明した文書を配布した。申請時には、団体名や責任者の連絡先といった情報のほか、行事名・行事の開催時期・設置期間を記入した用紙を厚生課に提出する。設置できる立看板の枚数を越えた申請があった場合、厚生課が行う抽選に当選する必要がある。厚生課へ申請する必要がある理由について京大は、「看板を設置できるスペースが限られており、設置希望があった場合に公平に抽選を行う必要があるため」と回答している。

京大広報課によると、7月24日に開催された教育研究評議会で、規程の改正案が承認されたことを受けて、今回の通知に至ったという。京都市は、今回の規程の改正に向けて協議があったかどうかについて、「答えられない」としている。また、京大当局は、西部の関係する自治団体とは協議していないという。

規程の改正を巡っては、京大が6月13日に「京都大学立看板規程に関する対応について」を発表しており、「学生意見箱や公認団体の顧問教員を通じて寄せられた学生の意見や要望等を踏まえ」、学外への広報を目的とした立て看板の設置場所を西部構内に新たに設ける方針を示していた。

総長 「ゼロにして検討を」

7月20日に開かれた定例会見の場で、山極壽一総長は立て看板問題について言及した。総長は個人の意見として、立て看板について「ゼロにして、京都大学の文化とは何か、『自由の学風』とは何かを教職員・学生が考えるいい機会にできればいい。市民の方からも意見をいただきたい」と話した。

また、総長は、「学生と対話をしていないのではないか」という意見が寄せられていることについて、対話は難しいとの考えを示した。「どういう法律逃れができるのかを対話することはできない。京大としては、法律を遵守したうえで、教職員・学生・市民の意見を聞き入れ、改善できるならば改善していきたい」と述べた。

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