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立て看板 設置に制限 「立看板規程」を制定

2018.02.16

京都大学は昨年12月19日、「京都大学立看板規程」を制定した。規程では立て看板大きさや枚数、設置場所、設置日数に制限が設けられている。また、立て看板に設置責任者の名前を書かなければいけない。規程は今年5月1日から施行される。

京大が公表した規程によると、立て看板を設置できるのはNF期間中や新歓期を除いて公認団体に限定。各団体は立て看板を1枚しか設置できず、その大きさは縦横それぞれ2㍍以内に制限される。立て看板には▽設置団体名▽設置責任者氏名▽設置期間▽連絡先を記載しなければならない。また、立て看板は大学の指定した場所以外に設置できなくなる。

京大は立て看板に設置団体などの情報を載せる理由について学生意見箱上で説明しており、「必要な場合に速やかな対応をお願いするため」と答えている。また、立て看板を設置する場所を指定する理由については、本紙の取材に対して、「立て看板の設置場所として適切な場所に、安全に括り付けるための棒を設ける必要があるため」と回答している。

京大によると、昨年10月に京都市から文書による行政指導を受けた。外構周辺の公衆に表示される形で設置されている立て看板が「京都市屋外広告物等に関する条例」における「屋外広告物」に該当し、条例が禁止している「擁壁に屋外広告物を表示している」、「屋外広告物を表示する際に京都市長の許可を得ていない」状態にあるという。行政指導はこれまでもあったが、口頭で行われていた。

京都市からの行政指導を受けて、10月20日に開催された学生生活委員会では、立て看板に対する対応が開始する説明があった。11月14日に開催された部局長会議において、立て看板の設置に関する大学の基本方針が示された。その後、12月12日に開催された部局長会議にて「立看板規程」を制定することが説明された。部局長会議にて説明された「立看板規程」は、一部修正を加えられることで承認され、19日に役員会で制議決され制定された。規程について京大は本紙の取材に対して「『立看板規程』は関係する理事、副学長、関係部・課の協議により規程案を検討した」という。

なお、今年2月16日には、学生・全学公認団体に向けて川添副学長名義で屋外の広告設置を禁止している京都市の条例遵守を促す通知が出ている。

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