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助教を諭旨解雇処分 同僚看護師にセクハラ行為 京大病院

2008.03.16

京大は2月20日、同僚の看護師に性的行為を含むセクシュアル・ハラスメント行為を行ったとして、附属病院脳神経外科の助教(38)に諭旨解雇の懲戒処分を下した、と発表した。

京大によると、看護師は「06年10月、職場の宴会からの帰宅途中に被害を受けた」と同月末に病院の人権委員会に相談した。07年1月には強姦容疑で助教を告訴した。看護師は病院側にも再度訴えを起こしたが、同年2月に病院を退職。助教は6月に書類送検された。

再三の看護師の訴えにも関わらず病院側は、看護師がすでに弁護士に交渉を一任しており助教を告訴していたため、独自の調査の必要はないと判断。助教と看護師に事情を聞いていなかった。

病院のこの対応が、事業主のセクハラ防止義務を課した改正男女雇用機会均等法の第11条(同年4月施行)に抵触するとして、8月に京都労働局に行政指導を受けた。病院は調査委を立ち上げ両者に事情を聞き、「性的行為を含むセクハラ行為があった」と判断。11月には医学研究科が諭旨解雇の懲戒処分を上申した。08年2月19日、評議会にて処分が決定した。

処分を受けた助教は、「深く反省し、申し訳ない」としている。看護師には処分の発令後、代理人を通じて伝えたという。

諭旨解雇は、京大の懲戒処分のなかでも懲戒解雇に次いで重い処分。この処分について中森喜彦・副学長(法務・安全管理担当理事)は、「職場復帰を認めない」処分だと話す。木谷雅人・副学長(総務・人事・広報担当理事)は、「一連の経緯をトータルに判断した」結果とし、具体的な被害内容についてはプライパシーの問題として言及を避けた。

会見では、被害の相談を放置した病院側の管理責任を問う声が聞かれたが、塩田浩平・医学研究科長は、セクハラ行為が起きたのが勤務外であったことに触れ、「研究科として(管理責任を問うて)処分する気はない」と話した。




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