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公印の使用機会を限定 事務改革の一環

2023.07.01

京大は6月、公印規程を改正し、公印の使用を「真に必要な場合に限る」旨を追加した。京大はこの改正を「事務改革の取り組みの一つ」とし、目的について「事務の簡素化のため」と説明している。

公印は公務上作成された文書に使用する印章のこと。従来の規程は公印の使用に関する手続きを主に定めていたが、公印の使用場面を限定していなかった。今回の改正では、公印の使用は「法令に定めのある場合その他の真に必要な場合に限るものとする」との文言が第9条に付け加えられた。また、これに伴い学内宛ての文書に押印を省略できる旨を定めていた第15条が削除された。

今回の改正は総長名で出された通達によるもので、7月1日より施行される。