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学生の個人情報を提供対象に 京大は健康診断結果など

2021.05.16

文部科学省は4月20日、参議院内閣委員会で行われたデジタル改革関連法案の審議の中で、国立大学の学生の個人情報が外部への提供対象になっていることを明らかにした。京都大学は、健康診断の結果を含む個人情報ファイルを提供対象としているが、個人は特定されないと説明している。

2017年度から、国の機関が提供可能と判断した個人情報について、民間から利活用の提案の応募があった場合に、審査ののち提供する制度が始まった。一部の大学は、授業料免除を申請した学生に関する情報を提供対象としており、委員会の審議で共産党の田村智子議員は、該当する個人情報の項目に、父子・母子家庭に該当するか、世帯内の障がい者の有無など「極めてセンシティブな情報が含まれている」と指摘した。さらに、複数の個人情報ファイルを連携させれば、進路や成績など「人格形成に関わる」情報が、学生番号をもとに割り出される可能性があり、「プライバシーの侵害にあたるのではないか」と主張した。これに対し平井卓也デジタル改革担当相は、提供対象の情報ファイルは「非識別加工情報」として、特定の個人を識別できないように加工するため「個人の権利や利益が侵害されることはない」と答えた。

個人情報保護委員会の2020年度の資料によれば、京大は健康診断の結果や留学生住宅保証制度などの情報ファイルを提供対象としており、ファイルの項目には学生番号や氏名、生年月日なども含まれている。本紙の取材に対し、京大は「非識別加工情報制度は個人が特定されないことを前提としており、各大学は法に従って個人情報保護委員会からの求めに対応している」と回答した。