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医・元教授に懲戒解雇処分 勤務日水増しで約79万円を不正流用

2020.05.14

京大は4月14日、勤務日の水増しやカラ出張により約79万円を不正に受給したとして、医学研究科の元教授に懲戒解雇相当の処分を下した。元教授は3月末に依願退職している。

調査委員会によると元教授は、2015年4月から昨年7月までの間で、自身の授業を担当する非常勤講師の勤務日を4回にわたって水増しして報告し、過剰分の給与を自身の口座に振り込むよう講師に指示することで約58万円を受領した。これ以外に、学生の架空出張を大学に届け出て旅費を請求し、支給額相当の現金を学生から自身へ還流させたほか、中止となった自身の出張を実施したと報告して旅費を得るなどして、約20万円を受け取ったという。

京大は、昨年7月に通報を受けて調査委員会を設置した。支出を示す書類の確認や関係者への聞き取りを経て不正受給の事実を認定し、4月14日、学内の就業規則に基づいて処分を下した。

元教授は不正受給の動機について、研究室の人件費や演習費にあてるためと説明しているが、調査委員会は、元教授の主張する使途での支出が確認できなかったことに加え、不正受給分が自身の給与と同じ口座に振り込まれていたことから、私的に流用したと判断した。

旅費の請求に際して教授は改ざんした会議資料を提出しており、大学はそれを根拠に出張を事実と判断して支給を認めるに至った。今回の不正を受け京大は旅費の運用を見直し、支給を判断する際の証拠として、交通費などの実費の支払いを示す書類の提出を求めることを検討するという。また、勤務日の管理に関しては、部署間の連携により開講情報の把握を徹底するとしている。

5月14日8時配信