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時間給職員にも通勤手当 法改正受け変更

2019.10.16

京大は9月25日、第10回役員会で国立大学法人京都大学事務局員(特定業務)就業規則など5つの規程の改正を決定し、同日発表した。これにより、事務局員(特定業務)、再雇用教職員、時間雇用教職員について、新たに通勤手当が支給されることとなった。

今回の改正は、2020年4月1日より施行される「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の規定を踏まえて、京大が検討した。改正されたのは通勤手当の支給のみで、法律の施行と同時に手当の支給が開始される。また、特定有期雇用教職員のうち、年俸制の契約を交わしている教職員については、給与制度の形態が違うため従来通り通勤手当は支給されない。