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医学部生 無期停学処分に

2018.04.01

京都大学は、医学部2回生1名に対し、3月13日付で無期停学処分を下した。当該学生の他人に傷害を与えるという犯罪行為により、学生を「学生の本分を守らない者」に該当するとみなしたことによる。

学生は昨年7月、飲酒した状態で他人の身体の一部を蹴り、相手に傷害を与えた。京都大学は、事件の事実関係などの調査の結果、学生を京都大学学生懲戒規程第3条に掲げられた学生の本分を守らない者に当たると判断した。その上で、当該学生に反省し更生を遂げる機会を与えるためとして、京都大学通則第32条及び京都大学学生懲戒規程第5条に基づき、無期停学という処分を決定した。