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文学部学生に停学処分 オープンキャンパスを妨害

2018.04.01

京都大学は、文学部4回生の学生1名を2月13日付けで無期停学処分とすることを決定した。学生は2017年8月9日、オープンキャンパス開催中の本部構内正門付近において、学外者による大学構内での迷惑行為を制止する等の職務を行っていた職員に対し、業務を妨害し、暴力を加えたとされる。

大学は2017年8月4日付けでオープンキャンパスの安全かつ円滑な実施のため、大学構内での学外者の勧誘行為ビラ配布などのオープンキャンパスの業務を妨害する一切の行為を禁じ、これらの迷惑行為を行った者を立ち入り禁止とする旨の告示第11号を発表していた。大学によれば、8月9日当日は、職員は警備をしており、その上同告示における注意喚起内容及び、違反する行為があった場合には証拠保全のためのビデオ撮影を行う旨を記載したプラカードを掲げてい
たという。学生はこのプラカードを奪おうとするなど、職務の妨害および職員への暴行を行ったとして、京都大学学生懲戒規程第3条第3号「刑罰法令に触れる行為を行った」及び第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、これを京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為だとした。また、後日行われた聞き取り調査(弁明の機会)において抗議文を読み上げるなど、同学生から反省の情をまったく認めることができず、看過することができないとして、事実関係について調査し、審議した結果、無期停学処分とした。

なお、停学中の同学生に対しては、2016年7月12日に定められた「停学期間中の行動基準について」が適用される。これは、停学処分の告知の際に学生へ交付されるものであり、内容は以下の通り。
1. 停学期間中の学生については、本学が特に認めた場合を除き、大学への入構及び本学の学生としての活動(教育課程の履修及び課外活動への参加を含む。)並びに大学施設・設
備の利用を禁止する。
2. 上記1の本学が特に認めた場合とは次のことをいう。
(1) 指導教員等が更生に向けた指導に関わるなどの目的で当該学生を呼び出した場合。なお、この場合においても、当該学生は指導教員等が指定した場所へ赴く以外のことをしてはならないものとする。
(2) その他、当該学生が所属する部局の長又は厚生補導担当の副学長が認めた場合。
3. 指導教員等が更生に向けた指導の連絡を行う必要があることから、教務情報システム(KULASIS)及び学生用メール(KUMOIメール)の利用は認める。