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京都市 自転車保険加入義務化 一般利用者は来年4月から

2017.05.01

京都市議会は2月、自転車保険への加入を義務づける改正条例案を全会一致で可決した。これに伴い、来年4月から京都市内で自転車を利用する者は自転車保険に加入しなければならなくなる。

条例では、業務に自転車を利用する事業者や有償無償問わず自転車を貸し出す事業者に今年10月1日から、自転車利用者には来年4月1日から、それぞれ自転車保険への加入を義務づける。市内で自転車を利用する京都市外からの通勤・通学者も対象だ。ただし、自転車の保有状況や保険の期限などの把握が困難なことから、罰則はない。実効性を確保するため、事業者や学校が通学者や通勤者の保険加入状況を確認すること、自転車小売業者が自転車の販売・修理時に加入状況を確認し情報を提供すること、不動産関連業者が京都市への転入者へ情報を提供すること、駐輪場管理業者が利用者に情報を提供することなどが新たに努力義務となった。

義務化されるのは、自転車事故により他人にケガをさせた場合に補償する損害賠償保険または共済への加入となる。そのため、すでに加入している保険に自転車事故への保証が含まれている場合、新たに自転車のみを対象とした保険に加入する必要はない。また、利用者自身が加入する保険以外に、TSマーク付帯保険のような自転車が登録されるタイプの保険でも加入しているとみなされる。京都大学では、入学者は原則として学研災付帯賠償責任保険に加入することになっており、通学や課外活動、校内移動での自転車利用による事故が補償対象になっている。

条例改正が決定した背景には、自転車対自転車及び自転車対歩行者の事故の増加や、自転車事故による高額賠償の事例、被害に遭う死傷者が若年層や高齢者に多いことなどがある。京都府も同様の条例案を6月議会に提出する方針。内容は京都市のものとほぼ同様だが、努力義務対象として不動産関連業者の代わりに学習塾や各種教室が含まれている点が異なる。