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懲戒対象・手続きを明文化 学生懲戒規程を改める

2017.04.01

学生の懲戒に関して、京都大学通則の一部と関連規程を変更することが2月28日の役員会で決定し、3月1日から施行されている。今回の変更により、懲戒の対象や手続きが明文化されたほか、懲戒処分が検討されている学生の「陳述の機会」が新たに設けられることになった。

京大における学生の懲戒には、「譴責」「停学」「放学」の3種類がある。懲戒の検討手続きとしてはまず、学生の所属する部局もしくは研究科長部会に委員会が設置され、学生への事情聴取などを通じて事実関係の調査が行われる。調査結果と教授会などでの議論を踏まえて部局長が処分案を検討し、総長に提出する。その案を総長設置の学生懲戒委員会が審査し、その結果を踏まえて最終的には総長が処分を決定する。今回の規程変更では、これまで慣行となっていた上記の手続きが明文化された。これまでの規程では、懲戒に関して学生懲戒委員会の審議を経ることのみが必要とされ、その他手続きについての具体的記述はなかった。

また、懲戒処分の対象について、これまでの「学生の本分を守らない者」という文言が具体的に定められた。変更後の規程によれば、京都大学の規程や命令に違反した者、刑罰法令に触れた者とあわせて、京都大学の「教育研究活動を妨害した者」「名誉・信用を著しく失墜させた者」も「学生の本分を守らない者」にあたると規定された。

今回の変更では新たに、学生の「陳述の機会」が設けられた。これは、部局長の処分案の提出から学生懲戒委員会の審議までの間に、処分対象として挙げられている学生が陳述書を提出することを認めたものだ。これまで、部局での調査段階で「弁明の機会」が与えられていたのに加え、処分案の検討が進んだ段階での陳述も定められた。