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「定年延長拒否は妥当」 同大地位訴訟 地裁、原告・浅野氏の請求を棄却

2017.03.16

浅野健一氏が定年延長を拒否されたことを不当だとして学校法人同志社に大学院教授の地位の確認を求めた裁判の判決が3月1日、京都地裁であり、堀内照美裁判長は原告の請求を棄却した。定年延長を認めなかったことに不当性はなく、原告の主張する「解雇権の濫用」にはあたらないとした。

同志社大学大学院では65歳で定年を迎えても70歳を限度として定年を1年ごとに更新できるという制度がある。原告は、これまで健康上の理由や当事者の退職希望といった特段の事情がある場合を除いて定年延長が認められてきたことから定年延長は慣習化しており、原告の定年延長を拒否したことは解雇権の濫用にあたるため、退職は無効だと主張した。裁判所は、過去の理事会決定が定年延長を審議する制度を定めていることや定年延長の審議についての具体的な申合せがあることから慣習化しているとはいえないとして原告の主張を退けた。

同大大学院社会学研究科メディア学専攻の教授を務めた浅野健一氏の定年延長は、2013年10月、11月に同研究科委員会で審議され、反対多数で否決された。自身のゼミに博士課程の学生が在学していたことなどから浅野氏は14年2月、同志社を相手にとった訴訟を起こしていた。

地裁での判決を不当として原告は、3月10日付で大阪高裁へ控訴した。