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育児・介護休業を容易に

2017.01.16

改正育児・介護休業法等が1月1日より施行されたことに伴い、京都大学でも関連する規程の改正などの動きがあった。

ハラスメント規程改正

法改正により、妊娠・出産・育児・介護に関するハラスメントについて防止措置を講じることが義務付けられた。これを受けて京大は「京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」およびその運用に一部改正を加え、1月1日より施行した。それに伴い、アカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントの定義なども明確化し、その旨を教職員に周知徹底していく。

規程の運用における主な変更点としては、職場における妊娠・出産・育児・介護に関する不適切な言動をハラスメントだと明記した。また、セクシュアル・ハラスメントの内容についても、異性だけでなく同性に対する言動も対象に含まれることと性的な言動であれば被害者の性的指向等に関わらず対象になり得ることが記されるようになった。

防止規程自体にも変更があり、アカデミック・ハラスメントおよびパワー・ハラスメントの定義が明確化された。従来は両者とも「職務上の地位又は権限」の不当な利用によるものとされていたが、同僚間や下から上へのハラスメントも考慮に入れ、「職務上の地位又は権限その他人間関係等の優位性」を不当に利用することもハラスメントに含まれるようになった。また、「業務の適正な範囲を超え」た不適切な言動もハラスメントにあたることが明文化された。

教職員育児・介護休業規程改正

「国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関する規程」も一部が改正された。3年の期間内に1日2時間までの介護時間を取得できる制度や、時間外勤務の免除を請求する権利が新設されるなどした。教職員が妊娠・出産・育児、または家族の介護が必要な時期に、離職することなく仕事と家庭を両立できる雇用環境を整備をすることがねらいだという。