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学生団体公認に条件追加 公認要領の明文化に伴い

2016.05.16

3月11日、学生生活委員会で、京都大学の学生団体の公認に関する諸事項を記した「京都大学学生団体公認の取扱要領」が承認された。それまで口頭でのみ説明されていた公認の条件、公認団体への処分の条件や種類といった条項が初めて明文化され、同時に、新たに2点の公認条件が加えられた。

新たな条件は、「本学の常勤教職員2名以上が顧問となり、うち1名は教授であること」と「大学の指導に従うことを誓約し、毎年、別紙『誓約書』を提出すること」の2点だ。職員によると、前者は学生団体が事件や事故を起こした際の対応を円滑化するためのものだという。顧問を1名増やすことで緊急時に連絡を付けやすくするほか、教授であれば事件・事故の関係者との立ち会い等の対応を円滑に進められるとのねらいがある。後者の「誓約書」とは図に記載の四項を遵守する旨を、団体代表者と両顧問の署名のもと誓わせるもの。「誓約書を書くという手順を踏むことで、違反行為を犯さないよう学生の意識が高まることを期待する」と職員は話した。

本要領の適用対象は今年度より新規に公認を申請する団体で、既に承認されている団体および申請中の団体は含まれない。職員によると、これらに対しても本要領を適用する予定は現時点では無いが、違反が多発したり重大な違反が起こったりした場合はそうした話も浮上し得るとのことだ。

団体内での未成年飲酒といった問題が例年のように起こるにもかかわらず、公認や処分の条件等が文書という形で明確にされていなかったことを懸念する声が当局内で高まった結果、本要領の作成に至ったという。

本要領は教職員のみに公開されており、学生が閲覧する際は基本的に顧問を通すことになる。