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学籍氏名に通名を認める 性同一性障害に対応

2015.06.16

「学籍及び学位記等に記載する学生の氏名に関する申合せ」が教育研究評議会において改定され、学籍や学位記および各種証明書に記載する氏名として通称氏名の使用が認められるようになった。性同一性障害の学生への対応を視野に入れたもの。改定後の申合せは5月26日より実施されている。

今回の改定で、学部または研究科等の長が相応の理由があると認めた場合には、通称氏名を使用している外国籍の者に限らず、日本国籍の者にも本人の希望する通称氏名の使用が認められた。ここで言う相応の理由としては性同一性障害が挙げられる。この場合には異なる医師による診断書2部を用意すれば、必ずしも親の合意や通称氏名での活動実績がなくてもよいとした。

昨年度までは在日外国人の学生に配慮するかたちで学籍には外国籍の者に限って通称氏名の使用を認め、学位記には博士が通称氏名と旧姓を記載できる以外は学籍によるものとされていた。4月にこれを改めて旧戸籍氏名の学籍氏名への記載と、通称氏名および旧制氏名の、博士の学修証書および修士、学士の学位記での使用を学生一般に認めている。これは婚姻による改姓等や、在日外国人の通称氏名について、その使用の範囲を広げたものだ。さらに性同一性障害にも対応するため、外国籍の者に限らず、日本国籍の者にも通称氏名の使用を認めたかたちだ。

「性同一性障害の学生のトイレ利用をはじめ、性的マイノリティについての課題はいまだ残されている。今回の改定で、学生が少しでも快適に学生生活を送れるようになれば」と教務企画課長の岩井氏は語った。