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解析研究管理規程改定 共同研究時の効率化

2014.06.01

6月1日、京都大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究管理規程が改定された。この改定により、複数の部局でヒトゲノム・遺伝子解析研究を行う際に代表部局を定めることが可能になるほか、担当理事に関する条項が追加された。

今回の改定により、複数の部局が共同し、または他の部局の施設・設備を使用して当該研究を実施する場合に代表部局を定められるようになる。研究国際部研究推進課によると、代表部局を定めることにより、研究者が行う申請・報告などの重複が避けられるようになり、また責任の明確化にもつながるという。

改定前の規程では研究の審査体制や方針などについて総長に報告することになっていたが、今回の改定で、これを研究担当理事に報告するよう変更された。改定後も研究の適正な実施に関して、最終的に総長が総括管理することには変わりなく、担当理事が報告を受けた時は必要な事項を総長に報告することとなる。

この規程は京大におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究の適正な実施を目的としたもの。厚生労働省の『ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針』によると、ヒトゲノム・遺伝子解析研究とは「提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能を、試料・情報を用いて明らかにしようとする研究」とされている。