ニュース

研究員就業規則を改定 研究員就業規則を改定

2014.05.01

3月18日に国立大学法人京都大学外国人研究員就業規則が改定された。主な改定内容は、外国人研究員の表記の変更と「特別招へい教授」の追加である。

まず、「外国人研究員」は「招へい研究員」へと表記が変更された。招へい研究員とは、一定期間海外の大学や研究所に所属していた、もしくは所属している者で、京都大学が職員として雇用する者のことを指す。従来の外国人研究員も国籍を問わなかったが、今回の変更によってこのことが明文化された。この変更に伴い、規則の名称も国立大学法人京都大学招へい研究員就業規則となった。

また、招へい研究員の中で「京大グローバルアカデミー構想」に関する事業を行うために雇用する者が「特別招へい教授」とされる。「特別招へい教授」は大学院生の研究指導や講義を行うことで人材育成に従事する。給与は年俸制を採用。

渉外部・広報社会連携推進室によれば、年俸制の採用は外国の研究者をはじめとする多様な人材の確保のためであるという。「特別招へい教授」について、誰が招へいされるかなどの詳細は未定。