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早期退職 募集制度導入

2013.12.16

教職員の早期退職制度および退職手当制度が10月26日、改定され11月1日付けで施行された。今回の改定によって、自主申告の形をとっていた早期退職制度がなくなり、募集によって行われる早期退職募集制度が導入されることとなった。このほか、早期退職制度の目的の明確化や、早期退職者の退職手当の割増率の増加とその適用範囲の拡大などが行われた。

大学によると、今回の改定は国家公務員退職手当法の改定(5月24日交付、11月1日施行)に準じたものであるという。同法改定の概要の一部には、「平均年齢が上昇している状況を踏まえ、年齢別構成の適正化を通じて組織活力の維持等を図るため、早期退職募集制度を導入する等の措置を講ずる」とあり、今回京都大学で導入された早期退職募集制度でも、募集の目的の一つとして教職員の年齢別構成の適正化が挙げられている。またこのほか、これまで組織の改廃等にかかる退職は、国立大学法人京都大学教職員就業規則第24条第1項第6号(教職員数の削減や組織再編などによりやむを得ない場合の解雇)しか存在しなかったが、今回の改定によって当該教職員は早期退職募集制度の対象にも組み込まれることとなった。さらに、これまで早期退職者に対し行われていた退職手当の割増(定年と退職時の年齢との差一年につき2%)が3%に引き上げられ、その割増率の対象も「55歳以上の教員および50歳以上の職員のうち勤続期間が25年以上の者」から「50歳以上の教員および45歳以上の職員のうち勤続期間が20年以上の者」へと拡大された。このほか、今回の改定では、退職の日などの変更や早期退職者の認定方法の策定などが行われている。