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再雇用制度改定 新制度は通勤手当廃止

2013.11.16

教職員の再雇用制度が改定され、再雇用職員を新しい三つの職種に区分することが9月25日、発表された。施行日は2014年4月1日。

今回の改定で新しく設置される職種は、再雇用職員(困難業務・通常業務)、時間再雇用職員(軽作業等)の三つ。再雇用職員は業務の難易度によって俸給月額が異なり、困難業務は26万、通常業務は21万で、いずれも現行の20万より引き上げられている一方、現行では支給されている通勤手当が廃止される。この理由として大学は「能力・意欲の高い職員を優遇するための財源確保のため、及び、通勤手当額の大小により生じる不公平感や再雇用職員のモチベーション低下を防ぐため、支給しない」としている。また、現行制度で再雇用職員として勤務中の者は、現行制度・新制度のどちらかを選択できる。時間再雇用職員については、時間給が900円〜1500円となっており、短時間勤務や軽作業を希望した場合及び65歳以降も大学が特に認める場合、この職種で再雇用されることになるという。