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医学部4回生に停学処分 わいせつ行為で懲戒

2012.07.01

今年1月、京都府迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された男子学生(医学部4回生)に対し、学生懲戒委員会は「学生の本分を守らないもの」(京都大学通則)として「停学(無期)処分」を決定、同日処分が行われた。

男子学生は今年1月18日、JRの車内において女性の下腹部を左手で触った疑いがあり、被害女性が問いただしたところ、学生は痴漢を認めたという。この件について医学研究科教務は「コメントはない」とした。

京都大学での学生への処分は重いものから順に放学、停学、譴責とある。処分がなされる場合,学生が所属する部局で調査委員会が設置され調査担当教員及び弁護士が事情聴取を行う。その後,教授会レベルで処分案が検討され、学生部委員会に付議される。ここでの議論をもとに、全学規模の補導会議が開かれて処分内容が再度検討され,最終的には総長を議長とする学生懲戒委員会が処分の決議を行う。