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京大病院医師懲戒処分

2011.10.01

9月13日、京都大学は7月に大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕された京都大学医学部附属病院の医員に対して、京都大学有期雇用教職員就業規則に基づき懲戒処分を行ったと発表した。

処分の理由として京都大学当局は、本件が刑罰法令に触れるものであるとともに、国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則第39条第2号(職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること)に該当するものである事を挙げ、同規則第60条第5号に規定する懲戒解雇の量定が相当であるとの結論を得た、としている。その上で「このようなことが生じたことは誠に遺憾であり、今後もさらに法令遵守等についての周知徹底を図るとともに、犯罪行為に対しては厳正に対処し、このようなことが二度と繰り返されることのないよう再発防止に努めてまいる所存です」とコメントしている。