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法学部生を放学処分 迷惑防止条例違反で逮捕・起訴

2010.09.17

西村周三副学長(厚生補導担当)らは8月9日に記者会見を行い、法学部9回生の原田幸一郎元被告(26)を同日付けで京都大学通則第32条に定める「学生の本分を守らない者」として放学処分にしたと発表した。原田元被告は今年3月16日に約30分間にわたって、京阪本線を走行中の列車内で、女子大生の太ももなどをさわり続けた。2人が降りた祇園四条駅で騒ぎとなり、駅員が110番通報し現行犯逮捕された。原田元被告は当初は容疑を認めたものの、その後は黙秘。3月31日付けで京都地裁に起訴後は検察側の主張を全て認めるかたちで5月20日に罰金30万円の有罪判決が下されていた。

大学では事件発生直後から法学部内に調査委員会を立ち上げ情報収集等に当たり、原田被告の釈放後は本人に対し面談を求めていたが、一切応答がなく、こうしたことも総合して今回の処分となった。西村副学長は会見で「女性の人権を踏みにじる卑劣な行為であり、許されるものではない」と語った。

また、この事件を巡っては法学部学生自治会常任委員会が7月1日付けで「被害女性を性欲を満たす『モノ』として扱う許されな事件である」などとして弾劾する声明を発表している。

(解説)

京大では学生への処分は、重いものから順に放学、停学、譴責とある。処分がなされる場合,学生が所属する部局で調査委員会が設置され調査担当教員及び弁護士が事情聴取を行う。その後,教授会レベルで処分案が検討され、慣行的に学生部委員会に付議される。ここでの議論をもとに、全学規模の補導会議が開かれて処分内容が再度検討され,最終的には総長を議長とする学生懲戒委員会が処分の決議を行う。今回もこの手続きがとられた。

京大では昨年2月にも強制わいせつ罪で逮捕された総合人間学部の5回生に、今年3月にも准強制わいせつ罪で逮捕された工学部の1回生へそれぞれ放学処分が下されており、学生によるわいせつ事件が頻発している。