事務職員に減給処分 同僚への卑猥な発言で
2025.01.16
京大は、同じ事務室に勤務する職員に卑猥な発言をしたとして、12月16日に60歳代の再雇用職員に減給処分を下した。労働基準法に基づき、平均賃金1日分の半額を減給した。
京大によると、24年8月に被害職員が申し立てを行い、ハラスメント行為が発覚した。当事者へのヒアリングや書面による調査を行い、23年12月と24年8月に当該職員が職場で卑猥な発言をしたことが判明。京大は、これを被害職員を不快にさせるセクシュアルハラスメントに該当する言動だと認定した。
京大によると、当該職員は発言や行為の事実を認めた。処分について「申立人の気持ちを全く尊重しない、身勝手であると言われても仕方がない」と述べているという。
京大は今回の事案を「誠に遺憾」であるとして、ハラスメント行為を認定した場合には厳正に対処を行うとともに、再発防止に努めるとした。当該職員の所属部局では、会議での周知や講習会の実施を通して、セクハラの再発防止に努めるという。なお、京大は11月にも、学生1名に対するセクハラ行為で理学部助教に諭旨解雇の処分を下した。
京大によると、24年8月に被害職員が申し立てを行い、ハラスメント行為が発覚した。当事者へのヒアリングや書面による調査を行い、23年12月と24年8月に当該職員が職場で卑猥な発言をしたことが判明。京大は、これを被害職員を不快にさせるセクシュアルハラスメントに該当する言動だと認定した。
京大によると、当該職員は発言や行為の事実を認めた。処分について「申立人の気持ちを全く尊重しない、身勝手であると言われても仕方がない」と述べているという。
京大は今回の事案を「誠に遺憾」であるとして、ハラスメント行為を認定した場合には厳正に対処を行うとともに、再発防止に努めるとした。当該職員の所属部局では、会議での周知や講習会の実施を通して、セクハラの再発防止に努めるという。なお、京大は11月にも、学生1名に対するセクハラ行為で理学部助教に諭旨解雇の処分を下した。