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教職員懲戒規定一部改定 「辞め逃げ」防止が主眼

2010.04.30

3月18日の情報公開連絡会で4月1日から京都大学の教職員懲戒規定が一部変更されることが明らかになった。変更点は「第2条から前条までの規定は、就業規則第48条3の規程による退職したものまたは解雇された者に係る就業規則第48条各号の懲戒に相当する量定の認定について準用する…(後略)」という第15条が新たに設けられ、この条項の新設に伴い懲戒規定の各条項が、京都大学を既に退職した教職員に対しても適用されるようになる。つまり既に京都大学を退職した教職員に対しても、在職中の行為について懲戒が相当であるとの結論が出れば処分を下せる内容に変更された。

今回の改訂について西村周三副学長は「昨年の8月に直会手続きの最中に教員が辞職してしまう事件があり、大学でも問題だと感じたから」と理由を説明している。改訂された新しい懲戒規程は京大のウェブサイトで全文が観覧できる。