京大 理学研助教を諭旨解雇 学生へのセクハラを認定
2024.12.16
京大は11月26日、学生1名にセクシュアルハラスメント(セクハラ)を行ったとして、理学研究科の助教を諭旨解雇とした。当該教員から学生への好意を示す発言や、手を握ったり肩を抱いたりする行為を確認したという。雇用者の勧告で自主的に退職させる諭旨解雇は、京大教職員就業規則が定める懲戒処分のうち、懲戒解雇に次いで2番目に重い処分。京大によると、本人は現在深く反省しているという。
京大は発覚の経緯について、2024年2月に当該教員の指導を受けていた学生が申し立てを行ったと説明する。2人のみの状況下でハラスメント行為があり、同席者や目撃者はいなかった。その後、京大は当事者へのヒアリングや、当該教員が学生に送ったメール等を踏まえて事実関係を確認した。調査の結果、少なくとも22年10月頃から23年12月頃にかけて、学生の身体・容姿に関する発言および行為、手を握ったり肩を抱いたりする行為、学生への好意を示す発言など、セクハラに該当する行為が複数確認された。
京大によると、当該教員は学生の意に反する不快な言動を行っていたことを現在は認識し、深く反省しているという。なお、京大は本紙の取材に対し、個人の特定に繋がりプライバシーの権利を侵害する恐れがあるとして、当該教員の性別と年齢を公表しなかった。
京大は今回の処分について、ハラスメントの防止等に関する規程に違反し、教職員就業規則の懲戒事由に該当することから、同規則第48条第4号に規定する諭旨解雇を下したと説明する。教職員就業規則第48条では教職員への懲戒処分として、戒告、減給、停職、降任、諭旨解雇、懲戒解雇の6つを定める。懲戒処分は予告期間を設けずに解雇する一方、諭旨解雇は被処分者に退職を勧告し、応じない場合は一定の賃金を支払った上で解雇する。
これまでにも、京大がセクハラに該当する行為によって教職員の懲戒処分を行った例がある。直近5年間では▼事務職員が学外で女子学生にセクハラに該当する行為を行い、停職2ヶ月▼京大病院職員が7ヶ月間にわたってセクハラに該当する発言を行い、停職1ヶ月▼医学研准教授が同じ研究室の職員を突然抱きしめるなどセクハラに該当する行為を行い、停職6ヶ月とする処分があった。
今回、諭旨解雇とした理由について、京大は、「規律違反行為の動機・態様・結果、職責、他の教職員や社会に与える影響や類似の事例との比較等、総合的に考慮して量定を決定している」としたうえで、「検討の結果『諭旨解雇』が相当であるとの結論に至った」と説明した。
京大は、再発防止のため▼学生や教職員からの相談に丁寧に応じる▼申し立てがあれば速やかに調査を行い、ハラスメントが認められたら懲戒処分を行う▼ハラスメントに関する研修の実施やポスターの掲示により規範意識を高めるなどの取り組みを継続するとした。また、今回の事案を受け、理学研究科では会議体で注意喚起を行い、ハラスメントに関する研修の実施等を検討しているという。
なお京大は、10月29日付けで「京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」を改正し、担当理事が部局長に対してハラスメントに関する調査状況や必要な措置の再検討を勧告できるように規定した。
京大は発覚の経緯について、2024年2月に当該教員の指導を受けていた学生が申し立てを行ったと説明する。2人のみの状況下でハラスメント行為があり、同席者や目撃者はいなかった。その後、京大は当事者へのヒアリングや、当該教員が学生に送ったメール等を踏まえて事実関係を確認した。調査の結果、少なくとも22年10月頃から23年12月頃にかけて、学生の身体・容姿に関する発言および行為、手を握ったり肩を抱いたりする行為、学生への好意を示す発言など、セクハラに該当する行為が複数確認された。
京大によると、当該教員は学生の意に反する不快な言動を行っていたことを現在は認識し、深く反省しているという。なお、京大は本紙の取材に対し、個人の特定に繋がりプライバシーの権利を侵害する恐れがあるとして、当該教員の性別と年齢を公表しなかった。
京大は今回の処分について、ハラスメントの防止等に関する規程に違反し、教職員就業規則の懲戒事由に該当することから、同規則第48条第4号に規定する諭旨解雇を下したと説明する。教職員就業規則第48条では教職員への懲戒処分として、戒告、減給、停職、降任、諭旨解雇、懲戒解雇の6つを定める。懲戒処分は予告期間を設けずに解雇する一方、諭旨解雇は被処分者に退職を勧告し、応じない場合は一定の賃金を支払った上で解雇する。
これまでにも、京大がセクハラに該当する行為によって教職員の懲戒処分を行った例がある。直近5年間では▼事務職員が学外で女子学生にセクハラに該当する行為を行い、停職2ヶ月▼京大病院職員が7ヶ月間にわたってセクハラに該当する発言を行い、停職1ヶ月▼医学研准教授が同じ研究室の職員を突然抱きしめるなどセクハラに該当する行為を行い、停職6ヶ月とする処分があった。
今回、諭旨解雇とした理由について、京大は、「規律違反行為の動機・態様・結果、職責、他の教職員や社会に与える影響や類似の事例との比較等、総合的に考慮して量定を決定している」としたうえで、「検討の結果『諭旨解雇』が相当であるとの結論に至った」と説明した。
京大は、再発防止のため▼学生や教職員からの相談に丁寧に応じる▼申し立てがあれば速やかに調査を行い、ハラスメントが認められたら懲戒処分を行う▼ハラスメントに関する研修の実施やポスターの掲示により規範意識を高めるなどの取り組みを継続するとした。また、今回の事案を受け、理学研究科では会議体で注意喚起を行い、ハラスメントに関する研修の実施等を検討しているという。
なお京大は、10月29日付けで「京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」を改正し、担当理事が部局長に対してハラスメントに関する調査状況や必要な措置の再検討を勧告できるように規定した。