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準強制わいせつ罪で逮捕 1回生を放学処分

2010.04.09

京大の西村周三副学長(学生担当)らは3月9日夜に会見を行い、工学部1回の男子学生(18歳)を同日づけで放学処分にしたと発表した。

発表によれば、学生は09年6月に女性にわいせつ行為をはたらき、同年12月1日に準強制わいせつ罪で京都府警に逮捕された。

逮捕後、大学が立ち上げた調査委員会に対して学生は事実関係を認めたが、その後,調査のための呼び出しに応じないことがあった。副学長によれば、こうした態度を含めて事案を総合的に判断し、放学処分に至ったという。逮捕という事実にのみ基づいて処分が下されたわけではないとしている。ただし、当該学生が未成年であり、また被害者のプライバシーを保護するため,犯行の詳しい内容等は公表しない、としている。

京大では学生への処分は、重いものから順に放学、停学、譴責とある。処分がなされる場合,学生が所属する部局で調査委員会が設置され調査担当教員及び弁護士が事情聴取を行う。その後,教授会レベルで処分案が検討され、慣行的に学生部委員会に付議される。ここでの議論をもとに、全学規模の補導会議が開かれて処分内容が再度検討され,最終的には総長を議長とする学生懲戒委員会が処分の決議を行う。今回もこの手続きがとられた。

京大では昨年2月にも強制わいせつ罪で逮捕された総合人間学部の5回生が放学処分にされているほか、3月には法学部8回生が痴漢行為で逮捕される事件が起こるなど、学生によるわいせつ事件が頻発している。

西村副学長はこれらの一連の事件への対応として「人権意識の欠如が原因と考えており、在学生への意識喚起とともに4月中に「人権」(任意参加、4月17日)の授業を行う。入学式やガイダンスにおいて新入生に向けても「コンプライアンス」の講義を始めていく。これからも『出来るだけ全員に』人権意識の啓発をできるよう努力していく」と述べた。