吉田寮 新理事らに確約引継ぎ求める 文書での回答得られず
2023.06.01
吉田寮自治会が4月15日付で國府寛司学生担当理事および京大役員に提出した「確約引き継ぎを求める公開要求書」について、回答期限を過ぎた5月27日現在も、大学から文書での回答が得られていないことが、吉田寮自治会への取材で分かった。
要求書の提出は、今年4月に学生担当理事および副学長が前任の平島崇男氏から國府氏に交代したことによるもの。2015年2月12日に杉万副学長(当時)と結んだ確約の引き継ぎに関する条項に基づき、これまで大学と寮自治会が結んだ確約の内容を引き継ぐよう新理事らに求めている。寮自治会は川添信介氏の副学長就任以来、確約の引き継ぎが断絶していることに留意しながらも、國府現副学長への確約引き継ぎは同条項の理念を「遡及的に」達成し、「自治会と京都大学当局の間の関係の回復」が図られる意義がある、としている。
要求書では、大学の回答期限を5月20日と設定し、それまでに回答ができない場合は理由を併せて寮自治会に通達することを求めた。大学からの応答に関して自治会は本紙の取材に対し、31日時点で厚生課から口頭で要求書を理事に渡した旨を伝えられたものの、「文書を交えての応答はなかった」とした。大学は要求書に関する本紙の取材に対し「係争中の事案」であることを理由にすべて回答を差し控えた。
寮自治会は今年1月15日付で同じ内容の要求書を平島前副学長に対しても提出したが、大学からの反応は得られなかったという。これについて寮自治会は、回答期限の3月31日をもって大学の理事・事務が交代したことをあげている。
確約をめぐっては、18年8月に川添信介副学長(当時)が発表した「『吉田寮生の安全確保についての基本方針』の実施状況について」の中で、川添氏が「(大学は)過去の確約書には拘束されない」との見解を示した。また、大学が寮生を提訴した裁判では、昨年7月の弁論で大学側が「(確約は)副学長が個人的な約束事をしたに過ぎ」ないと主張するなど、確約の有効性をめぐり吉田寮と大学が対立する状況が続いている。この状況について寮自治会は本紙の取材に対し、大学当局が確約を「正式な決裁とみなしていた」とする法学研究科教員の見解を取り上げ、当該の主張は「川添氏の無責任な私見によるもの」だと批判した。
要求書の提出は、今年4月に学生担当理事および副学長が前任の平島崇男氏から國府氏に交代したことによるもの。2015年2月12日に杉万副学長(当時)と結んだ確約の引き継ぎに関する条項に基づき、これまで大学と寮自治会が結んだ確約の内容を引き継ぐよう新理事らに求めている。寮自治会は川添信介氏の副学長就任以来、確約の引き継ぎが断絶していることに留意しながらも、國府現副学長への確約引き継ぎは同条項の理念を「遡及的に」達成し、「自治会と京都大学当局の間の関係の回復」が図られる意義がある、としている。
要求書では、大学の回答期限を5月20日と設定し、それまでに回答ができない場合は理由を併せて寮自治会に通達することを求めた。大学からの応答に関して自治会は本紙の取材に対し、31日時点で厚生課から口頭で要求書を理事に渡した旨を伝えられたものの、「文書を交えての応答はなかった」とした。大学は要求書に関する本紙の取材に対し「係争中の事案」であることを理由にすべて回答を差し控えた。
寮自治会は今年1月15日付で同じ内容の要求書を平島前副学長に対しても提出したが、大学からの反応は得られなかったという。これについて寮自治会は、回答期限の3月31日をもって大学の理事・事務が交代したことをあげている。
確約をめぐっては、18年8月に川添信介副学長(当時)が発表した「『吉田寮生の安全確保についての基本方針』の実施状況について」の中で、川添氏が「(大学は)過去の確約書には拘束されない」との見解を示した。また、大学が寮生を提訴した裁判では、昨年7月の弁論で大学側が「(確約は)副学長が個人的な約束事をしたに過ぎ」ないと主張するなど、確約の有効性をめぐり吉田寮と大学が対立する状況が続いている。この状況について寮自治会は本紙の取材に対し、大学当局が確約を「正式な決裁とみなしていた」とする法学研究科教員の見解を取り上げ、当該の主張は「川添氏の無責任な私見によるもの」だと批判した。