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理学研究科教員 停職4か月 通勤手当約900万円を不正受給

2023.03.16

京大は2月22日、2004年1月から22年9月まで、のべ906万円の通勤手当を不正受給したとして、理学研究科准教授に対し停職4か月の懲戒処分を行った。

当該職員は03年12月に奈良県内から京都市内へと転居したものの、転居に係る通勤届を提出せず、05年に研究室が移転し通勤届を再度提出した際には、奈良県内の住所から通勤していると虚偽の申告をしていた。

不正受給は18年9か月に渡って行われ、総額は906万5875円にのぼる。同職員は通勤手当が本来支給されるべき額を上回っていると知りながら、大学が毎年度実施する諸手当現況確認において、手当の認定内容は事実と相違ないと虚偽の回答をしていた。以上の行為が、職員就業規則に定める禁止行為に該当したとして、教育研究評議会の審議を経て処分が決定した。

当該職員が所属する部署の事務によると、届けられた奈良県の電話番号よりも、緊急連絡先である京都市内の電話番号のほうが連絡が付きやすいことから、事務が居住実態について確認し転居の事実が判明した。加えて通勤手当の受給状況を確認したところ、今回の不正受給が発覚したという。

京大によると、当該職員は関係者へ謝罪し、深く反省した上で「もっと早くに事務等に相談しておくべきだった」と繰り返し述べているという。京大は「このような事態が発生したことは誠に遺憾」とした上で「今後、再発防止に努めるとともに、教職員の不適切な行為に対しては引き続き厳正に対処していく」とした。