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講師を停職処分 農学研究科・学生に不適切な言動

2012.05.14

4月24日、京都大学は農学研究科講師に対し、同研究室内の学生に対してセクシュアル・ハラスメントおよび教員として不適切な行為を行ったとして、停職3ヶ月間の懲戒処分を下したと発表した。これは教育研究評議会の審議を経て、教職員就業規則に基づいた処分である。なお、被害者が事態を公にする事を望んでおらず、研究室が特定される可能性もあるという理由で、詳細は公表されていない。

処分理由として京都大学は、京都大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第6条第1項および国立大学法人京都大学教職員就業規則第32条に違反するものである、として同就業規則第48条の2第4号および同第48条の2第1号の懲戒事由に該当することから、同第48条第3号の規定により、懲戒処分として、停職3ヶ月間の量定が相当であるとの結論を得た、としている。

これを踏まえ、京都大学当局は対策として、5月22日から学生・教職員向けのハラスメントの研修を3、4回に分けて開催するとしている。

なお、大学の独立行政法人化後、大学の教員は国家公務員ではないが、国家公務員法に準拠した処分をとっている。懲戒処分は重いものから免職、停職、減給、戒告の4種類があり、これらは法律上の処分である。戒告とは、本人の責任を確認し、将来を戒める旨の申し渡しをする処分。他に実務上の処分として訓告、厳重注意がある。