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タテカン 職組の上告棄却 判決確定 職組「極めて不当な判断」

2026.09.16

京大周辺の立て看板撤去をめぐり、京大の職員組合が京大と京都市を提訴した裁判で、9月9日、最高裁(平木正洋裁判長)は職組の上告を棄却し、上告受理申立てを不受理とする決定を出した。定型文のみ述べる「三行半決定」だった。この決定によって職組の敗訴が確定した。

立て看板をめぐっては、2017年10月、市が京大周辺の立て看板が条例に抵触するとして、京大を行政指導した。同年12月、京大は立看板規程を制定すると、18年と20年の2度にわたり、職組の看板を撤去した。これを受けて職組は、撤去が表現の自由や労働基本権の侵害にあたるとして、550万円の損害賠償を求めて市と大学を提訴した。25年6月に京都地裁が職組の請求を棄却、26年2月に大阪高裁が控訴を棄却していた。

両者はこれまで▼京大が撤去の理由に挙げる屋外広告物条例が、憲法の保障する表現の自由に違反するか▼労働者と使用者間で法的な拘束力を持つ「労使慣行」が、看板設置においても存在したか▼看板撤去は違法な実力行使にあたるか、などの点で応酬していた。高裁判決ではいずれの争点でも職組の主張が全面的に退けられていた。

今回の決定を受けて職組は9月14日付でウェブサイトに声明を発表し、「極めて不当な判断であり、強く抗議する」とした。また、タテカン規制に抗議してきた細見和之教授(人間・環境学研究科)は本紙の取材に対し、「最高裁で〈表現の自由〉という憲法問題を議論する機会を与えてほしかった」と述べた。一方、京大は本紙の取材に対し「本学の主張が認められた結果だと認識している」と回答した。

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