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京都地裁、再雇用の訴えを棄却 元時間雇用職員の業務は「補助的」

2011.04.26

文学部図書館に勤務していた元時間雇用職員2人が雇用契約を更新されなかったのは違法であるとして、地位確認を求め京都地裁に訴えていた裁判(和久田斉裁判官)の判決が3月31日あり、原告側の請求を棄却する判決が出された。

この裁判では、最大5年とされた文学部図書館の遡及入力業務が未だ残っているにもかかわらず、大学側が2人を4年目で「雇い止め」したことが、契約更新の期待権侵害にあたるかが争点となっていた。 しかし和久田裁判官は判決文中で、一般的には雇用契約は無期契約が原則としながら、2人が従事した図書の遡及入力業務は「家計補助的業務と呼ばれるもので…こうした労働契約に応募する者の多くは、基本的には配偶者の収入を主たる財源として生計を維持することを想定」したもので、無期雇用が妥当とは認め難いとした。さらに「京大を卒業した原告がそのような家計補助的労働にしか就けない合理性は不明で、どのような世界観・人生観で従事したのか」とも記し、解雇権乱用の類推適用は出来ないとした。その上で業務の進捗状況や大学側の説明から、契約更新が終了となる可能性は原告側にも認識できたはずだとも記した。また09年3月に農学部図書館を雇い止めになったことについては、契約更新の合理性はないと、軽く触れられるにとどまった。

当日の法廷には支援者ら約20人が傍聴に訪れ、判決言い渡し直後には「不当判決ナンセンス」などの怒号も飛び一時騒然とした雰囲気になった。その後京大本部キャンパスの時計台前で判決及びこの日を以て多数の時間雇用職員が雇い止めされることに抗議する集会が開かれた。

原告側は「仕事を補助的業務とみなした差別感にあふれた判決であり、非常に悔しい」とコメント、近日中にも大阪高裁に控訴する見通し。

原告の元時間雇用職員2名は08年3月末に文学部図書館での労働契約が更新されなかったことについて「合理的な理由がない」として、雇い止め無効を求め同年7月1日、京大を相手に地位確認を求める訴訟を京都地裁に起こした。今年、これまで12回におよぶ弁論が開かれていた。