ニュース

農・修士2回生に停学処分 強制わいせつなどで懲戒

2011.03.05

昨年11月、強制わいせつ容疑・建造物侵入容疑で逮捕された男子学生(農学研究科修士課程2回生)に対し、1月25日、学生懲戒委員会は「学生の本分を守らないもの」(京都大学通則)として「停学(無期)処分」を決定、同日処分が行われた。

男子学生は昨年11月16日、京都市東山区にある高校の正門付近で、登校途中だった女子高校生のスカートをめくるなどして逃走したとされ、その後、現場近くに落ちていたカバンを取りに戻ってきた男子学生は、被害にあった女子高校生や通行人などに取り押さえられ、京都府警に逮捕された。

なお、女子高校生との間で示談が成立、告訴が取り下げられたため、不起訴処分となった。

京都大学における学生・院生の処分(停学・放学)は2010年度でこれで5例目。これまでは、8月に強制わいせつにより法学部9回生が放学処分になった他、11月にも強制わいせつで文学部2回生が放学処分になっている。

大学は「このような犯罪行為が繰り返されることのないよう注意喚起を行っている中で、同様の事件が再び起こったことは誠に遺憾」とし、「人権を蹂躙する行為に対しては厳正に対処し、こうした事態が二度と繰り返されることないよう努める」とコメントをした。

京都大学での学生への処分は重いものから順に放学、停学、譴責とある。処分がなされる場合,学生が所属する部局で調査委員会が設置され調査担当教員及び弁護士が事情聴取を行う。その後,教授会レベルで処分案が検討され、慣行的に学生部委員会に付議される。ここでの議論をもとに、全学規模の補導会議が開かれて処分内容が再度検討され,最終的には総長を議長とする学生懲戒委員会が処分の決議を行う。