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経済アカハラ、第1回口頭弁論 部局対応の謎深まる

2010.10.04

経済学研究科の50代男性教授からハラスメントを受けたとして、同大学院生だった女性が、教授と京都大学に損害賠償を求めている訴訟の第1回口頭弁論が9月21日京都地裁で行われた。

この日までに提出された答弁書で被告教員側は損害賠償請求の棄却を主張。原告側に事実関係の詳細についての釈明を求めた。また大学側は原告が訴状で主張していた学内ハラスメント対応の事実関係を大筋で認めた。

これにより、原告女性の申し立てを受け、人権委員会ハラスメント専門委員会で設置された調査・調停委員会が09年9月10日、教授による7つの行為をハラスメントと認定し「経済学研究科においては懲戒の手続きを開始するのが相当である」との対応案をまとめたことや、調査・調停委員会設置前に経済学研究科長が調査・調停委員会で成立した調停内容ないし調査・調停委員会の提示する対応案に従うと確約していたことがほぼ確実となった。

その一方で大学側は「同調査・調停委員会の対応案をもって、京都大学が被告教授の各行為を行ったと認めるものではない」とし、口頭弁論でも「ハラスメント行為の認否については被告教員の認否を待ってからとしたい」と述べた。

また経済学研究科が今年3月に調査・調停委員会がハラスメント認定した7つの行為のうち2つのみを事実とし教授を訓告処分にした件について、大学側は「教員として不適切な行為であったと(研究科が)判断したものであり、各行為がハラスメントに該当すると認めたわけではない」と主張している。

今回の口頭弁論で全学の調査・調停委員会でいちどハラスメントと認められた行為が部局レベルではなかったことにされ、研究科長が全学の対応案に従うと確約をしていたにもかかわらず対応案よりも軽い訓告処分に留めていた事実が確定的になった。なぜ全学と部局で事実認定の食い違いが生じたのか、確約に反するかたちの処分となったのか。謎は深まるばかりである。