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経済学研究科教授に訓告処分 学生に不適切行為

2010.07.15

経済学研究科の男性教授が女子学生への不適切な行為を行なったとして今年3月に京都大学から訓告処分を受けていたことが明らかになった。学生側から「セクハラを受けた」との訴えを受けて大学が調査した。教員は否定したが飲酒の強要など「誤解を生じる恐れがあった」とされ訓告処分となった。大学は処分の事実を公表していなかったことになるが、広報課によると「訓告は公表基準の懲戒処分に達しない」ので公表しなかったという。訓告でも業務上の出来事が原因であったり、既に社会問題化している場合は公表しているが、今回はこれにもあてはまらない。

ただセクハラ行為の事実等を巡って民事訴訟で争っているといい、裁判の結果次第では大学が新たな対応を迫られることも考えられる。