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地裁 時間雇用組合に仮処分 大学「司法手続きすすめる」

2009.04.22

時間雇用職員の5年雇い止め条項撤廃と待遇改善を求めて、2月23日より本部構内の時計台前で座り込みを行っていた京都大学時間雇用職員組合「ユニオンエクスタシー」に対して10日、京都地裁の執行官が、時計台前に9日に開店した「くびくびカフェ」にて仮処分決定書を手渡した。本紙の取材によると、大学当局は4月3日京都地裁に「不動産占有移転禁止仮処分命令」を松本総長名で申請。7日、地裁が仮処分の決定をした。大学内での決定について、いつ、どこでなされたかは「回答できない」としている。(仮処分に関しては「解説」参照)

当局(広報課)によると今回の仮処分申請は、3月19日にエクスタシーに「22日までにテントを撤去しなければ断固たる措置をとる」との通告をした時点から決めていたことだといい、訴訟など、今後の具体的な対応については「回答できない。引き続き司法手続きをすすめる」と述べている。エクスタシーは当局との交渉に関して京都府労働委員会への斡旋申請も行っており、22日には第1回目となる斡旋が行われるが「大学としては団交要求に応じるかどうかと不法占拠の問題は別、ととらえている。こちらとしては適正な規模で、部屋の中で行われる団交になら応じるとずっと言っている。今回は原状復帰・撤去要求に応じない組合に対して大学として適切な手段をとった」と述べる。エクスタシーは職員がひろく参加できる団交、説明会を要求しているが「こちらとしては代表者らとの適切な規模での団交を望んでいる。斡旋で団交が実現するのはこちらとしても歓迎だが、だからといって不法占拠を容認することはできない」と話す。

対するユニオンエクスタシーは「京大は裁判所などという詰まらない手段に訴えて。どうせクスノキから追い出されたとしても学内の別の場所に移転するだけなのに。まあ、私どもとしては裁判よりももっと面白いことを考えていますよ」と話している。

同仮処分措置は、97年、東京大学が駒場寮自治会に、00年山形大学が自治寮に対して行ったものと同様の措置であり、大学が学生の自治活動を追い出す際のひとつの手段といえる。

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