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強制わいせつ事件 「放学」処分に 大学、厳しい姿勢崩さず

2009.03.11

2月24日、京都大学の西村周三・副学長らは会見を行い、昨年10月に発生した総合人間学部の5回生(当時)によるわいせつ事件を受け、当該学生を放学処分とすると発表した。

学生は昨年の10月10日、京都市下京区のマンションで女性の後をつけ、エレベーターホールで体を触ったとして堀川署に現行犯逮捕された。学生は保釈後の同31日に学部の求めに応じ来校し、学部の調査担当教員及び弁護士の事情聴取に応じた。その後、学部での調査委員会が設置され、教授会での処分案がまとまったのを受けて、2月10日に全学規模で懲戒の可否を決める補導会議が行われた。同日のうちに松本紘・総長を議長とする学生懲戒委員会が組織され、2月24日に開かれた2回目の委員会で学生を放学処分とする決議を行った。

京大では、学生への処分は重いものから順に放学、停学、譴責となるが、今回は「被害女性の人権を踏みにじった卑劣な行為で、許されるものではない」として、最も重い放学処分が相当との結論に至った。学生は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けており、控訴はしておらず判決は確定している。

大学側は4月、新入生向けガイダンスで学生に対し、注意を促す予定。