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教授なぐり停職10日、助手

2008.09.25

京都大学は9月16日、低温物質科学研究センター助手(57)を停職10日間の懲戒処分にした。同日発令。昨年5月、同センター教授に暴力行為をはたらいたことが理由。委員会を設けて事実経緯を調査したのち、処分が決まった。

前川覚・同センター長によると、教授へ個人的に貸した物品をなくされたことに怒った助手が、教授の顔を殴った(助手によると「はたいた」)。結果、教授は眼鏡が破損し出血したという。教授の研究室へ一緒に物品を探しに行く路上で、行為に至った。

助手は既に反省し謝罪の意を示している。今回の処分は、「国立大学法人京都大学教職員就業規則」に乗っ取ったもの。第36条の「大学の敷地及び施設内で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為」に該当すると判断された。