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136日欠勤元職員 解雇は「不当」 地裁判決 精神不調に対応の余地

2020.01.16

長期の欠勤が続くとして懲戒解雇となった元京大事務職員が処分の取り消しを訴えていた裁判で判決が言い渡された。京都地裁は、被告・京大は懲戒手続きの段階で精神的不調を認識していたにもかかわらず、十分な対応を検討していなかったとして、処分は無効であるとした。京大は昨年12月に控訴した。

判決書によると、元職員は1991年から事務職員として京大に勤務していたが、2015年の10月末頃から精神的不調を訴えるようになり、京大は精神科医受診を勧めるなどの対応を取っていた。その後、元職員は一時的に勤務を再開したが、16年6月、通行中の学生に暴力を振るったとして現行犯逮捕、起訴され、起訴休職をとることとなった。この事件においても元職員の精神的不調との関連が考慮された。起訴休職の解除された17年3月以降、元職員は職場でのパワハラを理由に136日に渡り欠勤を続けた。京大は欠勤中、通院や休職といった選択肢を提示せず、18年2月2日付で元職員を懲戒解雇処分とした。

これに対して元職員は、処分が不当であるとして訴訟を起こした。元職員はパワハラを学内の窓口に相談するなどしたが大学側の対応は不十分であったと主張し、一方で京大は元職員の状況の把握を試みたができなかったと主張した。審判の結果、京都地裁は「15年10月時点で大学は元職員の精神的不調を認識しており、起訴休職解除後の欠勤期間も精神科医受診を再度勧めたり、復帰に向けた休職を促したりすることはできた」と述べ、京大の処分は不当であるとした。