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事務職員 セクハラで懲戒処分

2019.04.16

京都大学は3月20日、50代男性の事務職員が京大の女子学生にセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)を行ったとして、同職員に停職2カ月の懲戒処分を下したと発表した。

京大によると、職員は女子学生に対し、学外でセクハラに該当する言動を行ったという。被害を受けた女子学生から学内のハラスメント相談窓口に申し立てがあり、ハラスメント委員会が調査を実施した。当事者にヒアリングを行い、セクハラ行為が
行われた事実が確認された。その後、京都大学教職員就業規則に基づき、3月20日付で職員に対し停職2か月の懲戒処分が下された。

今後京大は、ハラスメントに関する研修や冊子の配布を行い、再発防止に努めるという。