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経済研教授に停職処分 約3百万円を不正受給

2018.05.01

京都大学は4月24日、手当や旅費として約3百万円を不正に受給したとして経済学研究所の岡田章教授に対し、停職1カ月の懲戒処分を下した。

調査委員会によると、岡田教授は病気のため居住地を京都府から自宅のある東京都に変更したことを京大に届けず、住居手当及び単身赴任手当として、2015年10月からの2年間で約2百万円を不正に受給したという。また、京大から関東への出張と偽って約85万円を受け取り、自宅と京大とを往復するための交通費に流用した。同期間において勤務を要する461日中18日の間、業務を行っていなかったことも判明した。

一連の事実は、窓口への通報をきっかけに、調査委員会による確認で発覚した。京大広報課によれば、学内で行われた調査に対し、岡田教授は不正を認めており、反省しているという。その後、教育研究評議会で教職員就業規則に定められた禁止行為に該当すると判断されたことを受け、岡田教授に懲戒処分が下された。

京大は今後、教職員への通知や説明会、担当者間での情報共有を行い、再発防止に努めていくという。